私は昭和57年に明治大学法学部を卒業し、その後長らくの受験生活を経て司法試験に合格し、現在に至っております。
私は決してエリートコースをそのまま走ってきたわけではなく、色々失敗もしたり、悩んだりしながら現在の仕事をしております。
このような私の経験が人の気持ちや真の問題点を発見する感覚となり、私なりに社会から信頼される仕事をすることができるようになった、と思っております。
私が日頃から心がけていることは、コンプライアンスと危機管理です。
そして、「本当に困ったとき」に、実際にお客様の役に立つ仕事、お客様の将来を良くする仕事を心がけています。
そのために、決して杓子定規ではなく、現実を直視しつつ、大いなる未来を信じて目の前の具体的な問題をクライアントの方々と共に考え、一つ一つ前に進める方針でおります。
私は、お客様の話をよく聞き、お客様とのコミュニケーションを大事にしながら、より精度の高い情報を聞き出して事案の解決に役立てる、という方針でおります。
お客様の未来のために、私なりに全力で取り組んでいく考えであります。
また、私の楽しみの一つとして、毎月のブログとしてのメールマガジンを配信しております。今後もこのブログを継続できるために努力していきたいと思います。
そして、多くの人に力と元気を与えることができ、自分自身が力と元気を得ることができるような生き方をしてまいりたいと思います。
※ 当事務所では、主催・共催のほか、顧問先企業様やその関連企業様からのご依頼により行っております。
講演・セミナーのご依頼は、一度当事務所までご連絡ください。
これまで当職を同姓同名の全くの別人である吉田良夫弁護士と誤認混同するという事態が発生しており、現時点においても同様の誤認混同のおそれが消えておりませんので、事実関係を明確にするために念のための告知をいたします。
当職は第二東京弁護士会所属の弁護士ですが、これまでもたびたび東京弁護士会所属であった同姓同名の全くの別人である吉田良夫弁護士と誤認混同され、消費者金融会社その他団体から身に覚えのない事項で問合せ等の連絡を受けることがありました。
当職はその度ごとに別人である旨を説明し個別に対応をして参りました。
過去において、実際に、当職は、同姓同名の東京弁護士会所属であった吉田良夫弁護士が平成 6 年 1 月 1 日に東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けたことがあり、未だにインターネットでその情報を検索することができるために、当職が東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けたことがあるのではないかという懲戒処分の問い合わせを受けたこともありました。
この件は当職に対する直接のお問い合わせであったために、当職が同姓同名の別人であることを説明することができ、それにより事なきを得ましたが、直接の問い合わせをしないままインターネットによる情報だけに基づき、いまだに当職を東京弁護士会から懲戒処分を受けた別人の吉田良夫弁護士であると誤認混同する方が存在する可能性は否定できません。
そして先日も同姓同名の別人の吉田良夫弁護士へのお問い合わせを受けたことから、当事務所のホームページにおいて、当職は東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けた吉田良夫弁護士とは別人であり全く関係がないことを告知いたします。
平成30年12月12日