[第2号] ぜひ推薦したいテレビ番組

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吉田良夫メールマガジン [第2号]
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今月のメルマガ              2015年8月
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【1】ぜひ推薦したいテレビ番組
【2】法律コラム~判例は変わる
「サッカーボール訴訟」
・事案の概要と問題の前提事情
・最高裁判決の理由部分
【3】夏季休暇のお知らせ
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【1】ぜひ推薦したいテレビ番組
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皆様

こんにちは。メルマガ第2号です。

今回は、まず、私がぜひ推薦したいと思っているテレビ番組について
お知らせしたいと思います。どんなテレビ番組かというと、
早朝に放送されている「テレビ体操」です。

たった10分だけですが、毎日、5人の女性のインストラクターが
「みんなの体操」と「ラジオ体操」を中心に、日替わりで、心地よい
ピアノ伴奏付きで、私にいろいろな運動をさせてくれます。

もう結構の期間、継続的にやっています。
もちろん朝寝坊の私は録画して自分のできる時間帯にやるだけです。
そしてときどきサボります。
それでも習慣化しております。
友人から教えてもらい、録画しはじめてやり始めたのですが、
よい情報をもらったと本心で感謝しています。

この効用は、まず朝の気分がとてもすっきりします。
また、全身のストレッチと軽度の有酸素運動で寝ているときの
副交感神経から積極的行動のための交感神経への切り替えがスムーズに
できるような気がします。そのためか元気が出ます。
ですから、私も皆様にもご報告です。
ご興味があれば是非ご覧ください。

ちなみに、私はテレビ体操と前後して、天風先生が教えてくださった
呼吸操練、統一式運動法、積極体操の三点セットもやっています。

せっかくですから、おそわった深呼吸のこともお知らせします。

深呼吸は息を吐ききってから新しい空気を深く長く強く吸うのが
コツのようです。息を吐いてからでないと肺に新鮮な空気が十分に
入ってこないからです。

これも皆様へのご報告です。

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【2】法律コラム~判例は変わる
……  身近に起こりうる事例より ……
「サッカーボール訴訟」
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裁判所の判断はその時点の社会情勢を考えながら正義の実現のために
変化します。

ですから従来の判例からすれば主張が認められないという場合でも、
その主張に十分な合理性があれば、裁判所を動かすことができる場合が
あります。

そのような一例として、最近の最高裁判例を簡単にご紹介します。

いわゆる「サッカーボール訴訟」として、広くニュースでも取り上げ
られた事件ですので、ご存知の方も多いと思います。

【事件番号】 最高裁判所平成24年(受)1948号
【裁判年月日】 平成27年4月9日
【法廷名】 最高裁判所第一小法廷

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■事案の概要と問題の前提事情
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当時11歳の少年が、放課後、児童らのために解放されていた小学校の校庭で、
使用可能な状態で解放されていたサッカーゴールに向けてフリーキックの
練習をしていたところ、そのサッカーボールが校庭から門扉の上を越えて
道路に出て、折から自動二輪車を運転していた被害者が道路上のボールを
避けようとして転倒し足を骨折し、入院中に認知症などの症状が出て
約1年半後に誤嚥性肺炎で死亡しました。

そこで、被害者遺族が、(少年は11歳のため責任はありませんから、)
その親に対し民法714条1項の監督義務者としての責任(損害賠償責任)を
請求したという事案です。

ここで説明しておかなければならないことは、
この最高裁判決がでるまでは、判例通説は本件のような日常の普通の
行為により起きてしまった事故のときも、子どもが罪を犯した場合も、
両者を区別しないでどちらのケースでも保護者(親)に監督義務者としての
民事責任を無条件で認めておりました。

つまり、裁判所は、親が監督義務者としての義務を怠らなかったということを
立証すれば責任を負わないといいながら、実際はその立証を認めないで、
無過失責任のように民事責任を認めていたわけです。

ですから、遺族側は当然に少年の親の損害賠償責任が認められると思った
はずです。そして、遺族側は約5000万円の請求を求め、1審は親に約1500万円の
責任を認め、2審(大阪高裁)も約1180万円の責任を認めています。

しかし、最高裁は、以下の理由で2審を破棄して、責任を全て否定しました
(つまり被害者側は賠償を得ることができないという結論になりました)。

これはこれまでの親の無過失責任のような広範な責任を限定するもので、
実務的には大きな判例です。

なお、遺族側は親だけでなく学校(地方公共団体)も被告にすることが
できた事案のようです(すでに時効が完成しているので学校=地方公共団体への
請求はできません)。

しかし、遺族側は親だけを被告にしました。
これまでの判例から親への請求が否定されるはずがないと思ったとしても
無理のない状況でした。しかし、新判例がでて親の責任はないということに
なったわけです。

親の法的責任は最高裁で否定されたわけですが、親子の精神的な苦悩は
大変なものだったようです。
他方で、遺族は1審2審である程度請求が認められたにもかかわらず最高裁で
全て否定されてしまい、さぞや無念であったと思います。

まさに判例が変わるときに起きてしまう悲劇です。

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■最高裁判決の理由部分
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032
判決全文をお読みになりたい方は、上記URLをクリックしてPDFでお読みください。

┌▼─

│責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下にない子の
│行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から
│指導監督する義務があると解されるが、本件ゴールにむけたフリーキックの
│練習は、上記各事実に照らすと、通常は人身に危険が及ぶような行為で
│あるとはいえない。

│また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、
│ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとは
│みられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、
│当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、
│子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。

│C(補注:サッカーボールを蹴った少年のことです)の父母である上告人らは、
│危険な行為に及ばないよう日頃からCに通常のしつけをしていたというのであり、
│Cの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情が
│あったこともうかがわれない。
│そうすると、本件の事実関係に照らせば、上告人らは(補注:親のことです)、
│民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。

└▲─

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【3】 夏季休暇のお知らせ
< 8月12日(水)~16日(日)>
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メルマガ1号でもお知らせいたしましたが、今年は
8月12日(水)から16日(日)まで夏季休暇をいただく予定です。
8月17日(月)から通常通りの業務となります。

なお、お時間がありましたら以下もご参照ください。
私の活動状況などを記載しております。
http://torikai.us11.list-manage1.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=3c202f6c3f&e=cef65c7d3c

お読みいただき、大変ありがとうございました。
今度ともよろしくお願いいたします。

 

吉田 良夫