【号外】緊急事態宣言に伴う当事務所の取り組みについて

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◆緊急事態宣言に伴う当事務所の取り組みについて

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。

令和2年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言が発令されました。

そこで、当事務所も法律事務所としての社会的責任を果たすべく、
当面の間、次のような取り組みを行うこととしました。

1 営業時間・執務体制について

営業時間は原則として変更はございませんが、今後の状況等に応じて、
やむを得ず時間を短縮させていただく場合がございます。

また、職員の健康に配慮し、在宅勤務も併用しております。

緊急事態宣言の期間中においては、大変申し訳ありませんが、
お客様や所員の安全を第一に考え、訪問等の外出を必要とする活動は
控える方針にいたしました。

ご来所や面談に関しましても、必要不可欠の場合にだけ行うことにしております。

その代用方法として、電話会議やSkype会議等の遠隔システムを活用いたしますので、
平時と遜色なく面談同様の会議ができるようにいたします。

2 WEB会議システムの利用推進について

お客様との打合せについては、前述いたしましたように、
Skypeを利用したテレビ会議の他、各種Webサービスにより
会議を行うことを推進したいと考えております。

当事務所では、以前からSkypeによるテレビ会議を行っておりますが、
SkypeはiPhoneやAndroidなどスマートフォンやタブレットでも簡単に
インストールすることができ、十分に充実した会議を行うことができます。

なお、Zoomについては、セキュリティ上の問題が報告されていることから、
当面の間は当事務所としては非推奨と致します。

3 テレワークの励行について

起案やリサーチ等、事務所外でも可能な業務については各弁護士に
テレワークを行うことを励行しております。

また、これを機に、従前からの取り組みである資料の電子化、IT化をより進め、
柔軟かつ効率的な働き方ができるよう改革を進めて参ります。

以上の取り組みを通じ、国内における新型コロナウイルスの感染拡大防止に
微力ながら貢献して参ります。

なお、以上の方針は確定的なものではなく、社会状況の変化に応じて
今後も見直しを行う予定です。
より良い事務所とするため、お気づきの点やご意見がございましたら
忌憚なくお教えいただけますと幸甚です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

吉田 良夫