自筆証書遺言の記載方式の緩和について

2020年7月8日 弁護士 吉田良夫

2019年1月に施行された「自筆証書遺言の方式に関する改正」(改正後民法968条、970条2項、982条)により、自筆証書遺言の記載方式が大きく緩和されました。
改正前までは遺言書の全文(本文から財産目録に至るまで)を厳格に定められた方式に従って、正確に自書しなければならなかったのですが、改正後は、本文のみを自書し、財産目録に関しては、パソコン等での作成が可能になったほか、財産目録の代わりに銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することができるようになりました。(ただし、その場合には枚数ごと(両面の場合は両面)に署名押印が必要です。枚数が多くなる場合には、財産目録を作成することをお勧めします。)

〈書式〉財産目録(Excel)ダウンロード
〈見本〉財産目録(PDF)ダウンロード

※この財産目録は、お客様ご自身で自筆証書遺言を作成する際に、少しでもお役に立てるようにと、当事務所にてご用意させていただきました。
どうぞご自由にお使いください。

なお、自筆証書遺言の記載様式については、法務省のホームページにて注意事項等の詳しい内容が記載されております。
(参考 法務省HP 「3:自筆証書遺言書の様式について」)

本改正により、自筆証書遺言がより安全で簡単に利用できるような制度に見直されましたが、全くリスクが無くなったわけではありません。
当事務所では、お客様が自筆証書遺言をご希望される際、ご自身で書かれた自筆証書遺言が有効であるか、法律的解釈が難しい文言が使われていないかなどを確認し、安心して最期のお気持ちを残せるようお手伝いをさせていただきます。

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