【第65号】吉田総合法律事務所・コンパッソ税理士法人共催セミナー内容の一部ご紹介

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今月のメルマガ              2021年6月号
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◆吉田総合法律事務所・コンパッソ税理士法人
共催セミナー内容の一部ご紹介

~弁護士事務所と税理士法人が共催する
非上場企業の「M&Aよもやま話」~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
先週に引き続きご案内ばかりで申し訳ありません。

本日は6月10日のセミナーにつきまして、
弁護士側テキストの目次と、内容の一部をご紹介いたします。

まず、目次のご紹介です。

第1 導入・M&Aの登場人物について
1 今回のセミナーは誰向けか?
2 今回のセミナーの特色は何か?
3 小規模M&Aの特色
4 このセミナーで扱うM&Aの方法―株式譲渡
5 M&Aの登場人物―FAと仲介事業者
6 弁護士の役割
7 現在の状況(私見)
第2 M&Aの流れ
1 株式譲渡の基本的な手続き
2 法務DD(法務デュー・ディリジェンス)のポイント
3 法務DDの目的として指摘されている一般的事項
4 法務DDはどのように進行するか(買主側弁護士の作業)
5 コロナによる実務の変化?
第3 非上場・中小企業型M&Aの個別問題
1 中小企業の法務DDの特徴的注意点
2 売主側から出される「従業員の雇用保障」要求
3 株式が分散しており困難な事例
4 名義株問題
5 株式譲渡契約書の注意点
6 買主と売主のDD発見事由を巡る交渉かけひき(M&A交渉のおもしろさ)
7 表明保証を巡る売主買主のせめぎ合い

次に内容について。
例えば、「名義株問題」のところでは、
以下のように整理して対応方法をあげるなど
して展開させていただきます。

…テキストから抜粋…
・裁判例による名義株の理解(実質説)
Aの承諾を得てAの名義でBが株式の申込みをして割当てを受け、
会社が株券をBに交付し、Aがそれを不満として会社を提訴した事案で、
判例はAの請求を棄却し、株主(引受人)となるのはBであるとした
(最判42・12・17)。

ルールは確立したが、現実の事案では誰が株主か
の判断が難しい場合がある。
長期間経過、Bが死亡、などの事情で証拠が不明確に
なった状態で、名義貸与者(上記のA)が自分こそが
真実の株主だ(Aが出資した、Bは出資していない)
と主張する場合はどのように判断すべきか。
買主は誰から株式を取得すれば良いのか、
そもそも適法に株式譲渡を実行できるのか?

<名義株かどうかの判断要素>
…以下省略…

以上のように本セミナーでは、買手側・
売手側の両方から、非上場企業のM&Aについての
お役に立つ情報をお伝えする予定です。

もちろん、参加無料です。

【参加申込方法】※終了しました。
以下の申込URLをクリックして記載事項を
ご記入のうえ送信ボタンを押してください。
■参加申込フォーム
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=33bd04accc&e=195a2b61c0

TKP神田駅前ビジネスセンターにご来場いただくか、
Zoomでのご参加か、ご都合のよい参加方法で行えます。

会場参加の方で、ご希望の方には、本セミナー終了後に、
無料の個別相談もお受けいたします。
ご希望の方はさきほどの参加申込フォームよりお申し込みください。

【 セミナー情報】
日時:6月10日(水) 16:00~17:30(15:40 開場)
※17:40より無料個別相談
場所:TKP神田駅前ビジネスセンターまたはZoom
(TKP神田駅前ビジネスセンターのアクセス)
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=13dfcf538c&e=195a2b61c0

【セミナーパンフレット】
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=f1105d2bfa&e=195a2b61c0

【講師】
吉田総合法律事務所 吉田良夫 渡邊康寛
コンパッソ税理士法人 依知川功一

*吉田総合法律事務所 https://yoshida-law.gr.jp/index.html
*コンパッソ税理士法人 https://compasso.jp/

皆様のご参加をお待ちしております。
なお、本メールと行き違いにご連絡をいただいておりましたら
ご容赦ください。

どうか今後ともよろしくお願いいたします!

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。

私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫