【第97号】◆私のSIXPAD奮闘記~何事も調和が大事~

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 今月のメルマガ     2024年1月号 その2
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◆私のSIXPAD奮闘記
~何事も調和が大事~
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みなさま、お元気でお過ごしのことと思います。
1月15日に本年最初のメルマガを配信させていただきましたが、
2月配信は2月最終週の予定ですので、
今月2通目のメルマガご挨拶をさせてください。

前号では年初らしく、大きな視点から日本の明るい展望をお書きしました。
今回はテーマのスケールがずいぶんと小さくなりますが、
私のギックリ腰とその原因をご紹介して、
「健康のありがたさ」と「人生における調和の大事さ」をお伝えしようと思います。

まず私は1月11日朝にギックリ腰になりました。
まさに「魔女の一撃」でした。
当日は出席予定の会合があったのですが、移動不可能で、
事情を電話で伝え、欠席となりました(大失態ですね)。
1週間くらいですが、非常に大変な状態になり、
医療機関の診察も受けました。
結果は背骨に全く異常は無く「きれいなホネですね。」と言われ、
ヘルニアでも脊椎間狭窄症でもないとわかって「ほっとした」次第です。

骨にトラブルがない「純粋なギックリ腰」は1週間くらいが急性期で(つまり非常につらく)、
その後急速に回復し、2週間ほどで「治る」ことが多いそうです。
今回のギックリ腰で思い当たるのは、運動器具の腹筋と腰筋を鍛えるSIXPADです。
数ヶ月間の利用で、たるんだ「お腹」がどんどんスリムになり、
Gパンの32インチが31インチになり、それでも落ちそうになったので、
30インチを買う予定という状態でした。
ジム(フィットネスクラブ)は毎日行くわけではないし、毎日トレーニングはしません。
他方で、SIXPADは自宅で「ながら運動」として使えて、電気刺激(SIXPADは電気刺激装置です)は慣れてきますから、毎日でも使えます。
そして、ある日、気が付いたのです。
レベルが10までと思っていたら、レベルは20までだと。

そして私はレベル4でした。
そこで私は、SIXPADがアスリートも対象にしていることを忘れて、
無謀にも「せめて真ん中くらいのレベルでやらないとな」と思って、
レベルを6に上げてしまいました。
なぜ、そんな気持ちになったのか?

それは、Gパンサイズが変わったからだと思うのですが、「なんと愚かな!」。
レベルを上げた3日目にギックリ腰です。
(腹筋はレベル6でも、なんとかできたのかもしれませんが、
腰筋がそれに全く追いつかなかった、のかもしれません)
診察してくれた医師の方もSIXPADユーザーで、その医師からも
「2週間くらいしたら再開してね。やめない方がいいよ。
でもレベルは4くらいがいいと思うよ。」とのことでした。

私はSIXPADを3つ持っていて、効果効用は実感していたのですが、
SIXPADのパワーをあげたことが自分の体力と調和しなかったのです。
そして「ギックリ腰」になりました。
これって、多くのことにあてはまるかもしれませんね。
(ボクシングのスーパースター井上尚弥さんがSIXPADのイメージキャラクターをしています。
井上尚弥さんもSIXPADを使うのだとすれば、
私がたかだか数ヶ月でレベル20のうちのレベル6にしたことが、いかに無謀なことだったか。)

そして、ギックリ腰で大変な時期は、移動はすべてタクシーです。
自分の足で歩いて、公共交通機関を使って移動できる、ということは
なんと便利で経済的にもありがたいことか。
おそらくこのメルマガ配信日前後には私のSIXPADは再開できているのではないかと思いながら、
今回の原稿を書いております。

健康がいかにすばらしいことか、
人生万事、足りなすぎても、やりすぎても、
「よろしくない何かがおきてしまう」かもしれない。
だから何事も調和が大事、ということですね。

そのようなことを思った日々でした。

吉田良夫

 【第96号】◆2024年もよろしくお願いいたします。~変化の大きな刺激的な年になりそうです~

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 今月のメルマガ              2024年1月号
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◆2024年もよろしくお願いいたします。
~変化の大きな刺激的な年になりそうです~
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皆様

おそくなりましたが、明けましておめでとうございます。

1月1日の令和6年能登半島地震は大変厳しい災害でした。
この地震で被災され被害に遭われた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
そして、皆様の安全と被災地の一日も早い復興を
心よりお祈り申し上げます。

また、1月2日の羽田空港航空機事故で被災し
被害に遭われた方に対し、心よりお見舞い申し上げます。
そして、大変な危険が迫るなか、短時間で見事に全員脱出し、
生還したJAL乗客乗務員の方々に敬意を表します
(海外報道では「奇跡的」という表現が使われました)。

ところで、みなさまご承知のとおり、
今年に入り株式市場はバブル後の高値を連日更新し続けています。
(1/16現在)

現在のゼロ金利、マイナス金利は、景気回復のためにアメリカ・
イギリス・EUでも行われたようですが、日本ではゼロ金利・
マイナス金利政策が長期継続してしまい、
その長さが異例という評価のようです
(ネットレベルで読書的学習はしたのですが、なかなか難しく理解不足です)。

きっとバブル崩壊後の経済回復がうまくいかなかったからでしょうね。
しかし、日本だけ社会経済の発展(進化)から取り残され、
タイムカプセルに閉じこもって暮らすわけにはいきません。

日銀は急激な為替変動(円安ドル高から円高ドル安への急激な移行)、
輸出企業へのマイナス効果(円安利益が急に吹き飛ぶ)等の
リスクを慎重に見定めながら、異次元金融緩和の終わりに行くことでしょう。
その際には大なり小なりの「振動」がありそうで、
今年の日本はその影響を経験することになりそうです(少し怖いですが……)。

身の回りの日常生活では、賃金も物価もほぼ固定というデフレ時代から、
「物価も上がるが賃金(給与、収入、所得)も上がる」という時代に入ろうとしています。
収益力のある企業は時代に遅れまいと給与待遇を
大幅にアップする方針に切り替えつつあります(そのように見えます)。

従業員の給与待遇を向上する企業は、良い商品を提供する強い企業として、
商品の販売価額を値上げすることでしょう。
良い商品や良いサービスは適正価格で販売しなくてはなりませんから、
販売料金の値上げは自然なことだと思います。

公正取引委員会も昨年2023年11月29日付けで、
上場企業だけでなく中小企業同士の取引も対象に含めて
(中小企業も含まれることに注意してください)、
発注者が取引相手の料金値上げ要請を無視や拒絶することが
独占禁止法違反(優越的地位の濫用)や下請法違反(買いたたき)に該当し、
制裁対象になる可能性があるという通達を出しました。

これについては吉田総合法律事務所のサイトでもご紹介していますので、
ご興味がありましたらお読みください。
■「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」とは?
独占禁止法上の優越的地位の濫用と下請法上の買いたたき
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=9795d8761c&e=195a2b61c0

つまり、今年の日本もいろいろなことがありそうです。
今年は日本が長かった社会経済の停滞から脱皮し、
多方面で成長し発展する記念すべき年になりそうです。
そしてこの日本の成長発展の変化を、
日常生活の中で味わえることは、なんという幸せでしょうか。
ワクワクとした楽しみで一杯の気持ちになります。

本年もどうかよろしくお願いいたします。

吉田良夫

 【第95号】◆Merry Christmas~2023年の振り返りと2024年を迎える感謝の気持ち~

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 今月のメルマガ              2023年12月号
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◆Merry Christmas
~2023年の振り返りと2024年を迎える感謝の気持ち~
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皆さま いかがお過ごしでしょうか。

気が付いたらもう年末ですね。
今年は12月に入っても季節外れのぽかぽかした日があり、
暖かくてうれしかったのですが、すこし不気味です。
来年の猛暑が大変だなと思ったりしました。

今年はコロナ規制が解除され、町並みが多くの人で賑わっています。
吉田総合法律事務所は秋葉原エリアにあります。
夜にかけての秋葉原では、メイドカフェのメイドさん、
インバウンド海外旅行者で大変な賑わいになり、
歩道を歩くのも大変な状況です(私は一種の観光公害では、等と思ったりします)。
でも、観光業界は「やっとお客様が戻ってきた」という気持ちでしょうね。

今年は日本の国内では物価高でしたが、円安のことも話題になりました。
アメリカでは普通のラーメン1杯が日本円3000円だとか、
マクドナルドの有名定番セット商品がアメリカのある州のある町では
18ドル(1ドル150円で2700円)で、
日本のバリューセットだと750円だという記事がありました。
後者は「ビッグマック指数」という、
イギリスのエコノミスト誌が使う有名な経済指標らしいです。

そういえば今年の夏頃にタクシーの運転手さんから聞いた話ですが、
東南アジア出身と思われるお客さんが、お金を払うときに、
「日本のタクシー代は信じられないくらいに安い。」
と言ったそうです。
お客さんとタクシー運転手さんの会話が、
英語か日本語か、翻訳ソフトか、わかりませんが、
ジャパン円が弱い(円安)ことは日本のために良くないです。

他方で、今年の株式市場では、輸出企業は円安利益で株価が上がり、
日経平均はバブル期最高値に近い高値回復になりました。
それなのに、日銀総裁の「チャレンジング」発言だけで、円安ドル高の為替相場が激動し、
連動して絶好調だった株式市場の雰囲気が一気に変わってしまいました(これは私の感想です)。

政治の世界では、支配政党の超有力派閥の「裏金」問題が起きてしまい、
捜査当局の政治資金規正法違反容疑で事務所の家宅捜索にまで発展しています。
現在は政治資金規正法の問題だけですが、
証拠がそろえばほかの罪名も問題になるかもしれません。

つまり2023年もいろいろありました。
それでも、時間は公平に、平等に進行し、
もうすぐ2024年の幕開けです。
年を越せば「新年」という気持ちになるのが我々日本人です。
「新しい」気持ちで、
「2024年」を迎えて、各々皆様方の良い年にいたしましょう。

本年もありがとうございました。
そしてどうか来年もよろしくお願いいたします。

ここで、当事務所の年末年始のご案内をさせてください。
仕事納めは12月28日午後4時です。
この日は早めに仕事納めで年内業務を終了いたします。

仕事始めは2024年1月9日(火)です。
長期の年末年始にはなりますが、どうかよろしくお願いいたします。

吉田良夫

 【第94号】◆短い秋が去り、冬の到来です~街中はクリスマスツリーの季節になりますね~

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 今月のメルマガ              2023年11月号
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◆短い秋が去り、冬の到来です
~街中はクリスマスツリーの季節になりますね~
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皆様

みなさま いかがお過ごしでしょうか。

最近になりようやく秋を感じ、
さらに冬の足音を感じるようになりました。
関東の紅葉は、きれいに色づいたところと、
枯れてしまい紅葉がほとんどなかったところがあったと聞きました。
11月上旬まで続いた温暖な気候が影響しているのでしょうか。

ところで街中では、ハロウィーンが終わり、
クリスマスツリーの季節になりました。
そして、忘年会のシーズンも到来です。
当事務所でも12月の早い日程で忘年会を開催します。
この日は仕事を予定している時間で完全に仕事を切り上げて、
所員全員で予約のお店に出向いて、お互いの1年の労を労いながら、
おいしい食事とお酒を楽しみます。
みなさまもきっと、年内の仕事にラストスパートを掛け、
忘年会などで、おいしく楽しい飲食をされる機会が増えることでしょう。

ところで、2023年11月10日に当事務所顧問先である共立管財株式会社様をご訪問し、
インタビューをさせていただきました。
顧問先様のインタビューにおいては、
毎回、各会社様のこれまで積み上げてきたものの素晴らしさを改めて実感するとともに、
当事務所にとっても大変ありがたいお声をいただいておりますが、
今回も大変良いお話を伺うことができました。本当にありがたいことです。

皆様もどうかご一読いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

企業法務サイト:https://ylo-corporatelaw.com/uncategorized/advisor-12/
事務所サイト:https://yoshida-law.gr.jp/practice/interview/#komon12

ここで少し早いのですが、当事務所の年末年始のご案内をさせてください。
仕事納めは12月28日午後4時です。この日は早めに仕事納めで年内業務を終了いたします。

仕事始めは2024年1月9日(火)です。
少し説明しますと、前日の1月8日(月)が成人の日で祝日ですから、
1月4日、5日(木 金)を仕事始めにするよりは長期の年末年始にはなりますが、
1月8日祝日の翌日から業務開始にした方が良いと考えた次第です。
どうかよろしくお願いいたします。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第93号】ラグビーワールドカップの日本の頑張り~力の拮抗した勝負は「心の勢いでせめぎ合い」~

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 今月のメルマガ              2023年10月号
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◆ラグビーワールドカップの日本の頑張り
~力の拮抗した勝負は「心の勢いでせめぎ合い」~
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皆様

みなさま いかがお過ごしでしょうか。
お元気で過ごされていると思います。

今月(10月)も例年より気温は高めですが、
9月までの高温から秋模様になり、過ごしやすくなりました。
これから食欲の秋、実りの秋です。
この季節を大いに楽しみましょう。

ところで、9月から「ラグビーワールドカップ」が始まり、
皆様も楽しんでいる最中と思います。
私も(ラクビーの知識がほとんど無いのですが)
録画したテレビで楽しんでいます。
日本代表は残念ながら予選リーグを突破できませんでしたが、
予選突破がかかった予選最終戦のアルゼンチン戦は
27対39で得点数は2トライがないと逆転できない点数差でしたが、
試合内容は善戦だったように思います。

アルゼンチン戦では日本がもう1歩というところまで近づいたのですが
(日本中が逆転を思って湧き上がった)、その直後に、
日本のイージーパスをアルゼンチンが奪い取り、一気に突破し、
トライを決めて、「日本に行きかけた流れをアルゼンチンに引き寄せた」
ように思えて、それが勝負のポイントになったように感じました。

そのアルゼンチンは、ベスト8からベスト4に絞り込むトーナメント1回戦で、
予選1位通過のウェールズと戦って、激しい戦いで勝ちましたね。
なんとなく日本を破ったアルゼンチンを応援しましたが、
この試合も最後までどちらが勝つかわからない(勝負の行方が読めない)、
最後のプレーが終わるまで楽しめた好試合だと思いました。

力の拮抗した時の勝負では、流れを引き寄せ、
離れかけた流れをつかみ返して、といった「心の勢いでせめぎ合い」
をすることが多いように思います。
それが見る者に感動を与えるのかもしれないと思っています。

そして、日本は予選グループを突破できず、結果は残念だったのですが、
このメルマガ原稿を書いている時点で、日本がいた予選グループ1位追加の
イングランドと2位通過のアルゼンチンが、
両者とも準決勝(ベスト4)まで進んで敗退し、
イングランドvsアルゼンチンで3位決定戦を行うことになりました。
つまり日本の予選グループは、どの予選グループより厳しい
(強敵がいた)グループだった、ということですね。
日本は実力があった(勝負は時の運)、ということです。

普段ラクビーは見ませんので、今年のワールドカップももう少し見て、
その後は4年後のワールドカップかもしれません。
4年後の日本ラクビーが楽しみですね。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツをご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

ご興味がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

■M&Aについて吉田総合法律事務所は何ができるか?何をするのか?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/ma-dd/01

■タグアロング条項とは?ドラッグアロング条項とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/ma-dd/tagalong-dragalong/

■会社が持株会に貸付けを行うことに法的な問題はありますか?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/management-right_1/article06

■2024年問題とは?時間外労働の上限規制(労基法改正)について
https://ylo-corporatelaw.com/labor/others/2024/

また、先月号(メルマガ2023年9月号)は以下のテーマを掲載しました。

■株式を譲渡する方法とは?株式譲渡契約とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/minority-shareholder/spa/

【顧問弁護士先生の補強カバーをいたします。分野別各種サービスのご説明】

お客様は顧問弁護士との関係を維持されたままで、
お客様が補強したい特定分野(契約書審査、問題社員対応コンサルサービスなど)
の集中対応をさせていただくサービスをご用意しました。
(昨年から、契約書審査のお問い合わせ、
問題社員とパワハラ問題の対応相談が激増中です。)

契約書審査(チェック・レビュー)・契約書作成費用
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-check/

問題社員対応コンサルティングサービス
https://ylo-corporatelaw.com/fee/labor-problem/

また当事務所の法律顧問契約のご提案もご案内いたします。
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-advisor/

今月も長い文章になってしまい申し訳ありません。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第92号】5ヶ月間の猛暑と秋の到来~地球温暖化の「警告の始まり」~

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 今月のメルマガ              2023年9月号
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◆~5ヶ月間の猛暑と秋の到来~
~地球温暖化の「警告の始まり」~
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皆様

5月から続いた猛暑も9月下旬になり、
ようやく秋模様になりました。
5ヶ月間の猛暑でした。
海外でも大変な猛暑だと聞いています。

私には地球温暖化の「警告の始まり」のように思えてなりません。
今は猛暑のときの温度は35度が多いですが、
今後は40度超えが頻繁になるかもしれない、と思ったりします。
本当にそれが現実になったら
猛暑シーズン数ヶ月は「猛暑で死なない生活」が大事になるはずです。

そして、物理環境が恵まれているグループが生存確保をして、
それに恵まれないグループが厳しい現実を突きつけられる、
非常に閉塞感のある時代になるかもしれません。

そのような社会は絶対にいやですね。
「警告」を無視することなく、
地球で生き延びるために地球温暖化の対策を断行しないといけない、
そのように思います。

ところで、吉田総合法律事務所のホームページで
「経営権支配権」についての記事を執筆しました。

■経営権、支配権に関して弁護士に相談したい方へ~吉田総合法律事務所の特徴は?~
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/management-right_1/cases/

このテーマは、かなり以前から執筆を予定していました。
ですが、全く着手できず(いわゆる筆が進まず)で半年弱が経過し、
自分でも、原稿「没」か?(執筆できないの意味です)、
とあきらめかけていました。

しかし、9月シルバーウィーク中に、急に書きたくなって、
数時間で一気に下書き原案ができました。
その後、自分で改訂を重ね、
所内確認作業(これは全ての記事で必ず実施します)をして、
外部者の感想も踏まえ改訂し、できあがりました。

私の思いや気持ちも込めて、また「経営権支配権の相談」はイメージが伝わりにくいので、
それを整理する意味もこめて、5000字程度の分量にしました。
ご興味のある方には、「どうかご一読願いたい」と思っております。

これから秋になり、冬になり、猛暑とは無縁のような秋景色、冬景色になります。
日本の四季は美しいです。
日々の生活の中で四季の色とりどりの美しさを味わい、より一層、元気で過ごしましょう。

どうか今後ともよろしくお願いいたします。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツをご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

■株式を譲渡する方法とは?株式譲渡契約とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/minority-shareholder/spa/

ご興味がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

【顧問弁護士先生の補強カバーをいたします。分野別各種サービスのご説明】

お客様は顧問弁護士との関係を維持されたままで、
お客様が補強したい特定分野(契約書審査、問題社員対応コンサルサービスなど)
の集中対応をさせていただくサービスをご用意しました。
(昨年から、契約書審査のお問い合わせ、
問題社員とパワハラ問題の対応相談が激増中です。)

契約書審査(チェック・レビュー)・契約書作成費用
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-check/

問題社員対応コンサルティングサービス
https://ylo-corporatelaw.com/fee/labor-problem/

また当事務所の法律顧問契約のご提案もご案内いたします。
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-advisor/

今月も長い文章になってしまい申し訳ありません。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

 【第91号】◆平均余命と健康寿命を再認識しました~私の元気な夜中の筋トレ生活~

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 今月のメルマガ              2023年8月号
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◆~平均余命と健康寿命を再認識しました~
~私の元気な夜中の筋トレ生活~
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皆様

8月下旬になりましたが相変わらずの猛暑ですね。
それでも、あと2週間くらいで温度も涼しくなるのでは?
と勝手に期待しています。
まだまだ夜も寝苦しいので、睡眠がとりにくいとか、
夏の疲れが溜まりかけている(少し夏バテ気味)、
という方もいらっしゃるかもしれません。

気温も環境も同じ状態が続くことはありません。
もう少しすれば必ず過ごしやすくなりますので、
気温が下がるのを楽しみに待ちましょう。

ところで、私は65歳到達ということで、
高齢者扱いになりました。
日本年金機構から届いた資料には
65歳の人の平均余命は
男性19.85年(84.85歳)
女性24.73年(89.73歳)
とありました。

よく平均寿命という言葉を聞きますが、
それは現在0歳の人の平均余命のことです。
ちなみに健康寿命という言葉は、
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の意味です。
私が調べたところでは、2019年の調査ですが、
男性72.68歳
女性75.38歳
でした。

以前から平均余命と健康寿命のことは聞いていたので、
「ああそうだったな」と思いました。

それで、今年の誕生日のすぐ後のことですが、
スポーツジムで、チェストマシンという大胸筋トレーニングのマシンを使い、
「高齢者到達記念」ということで70キロに挑戦し、
半分動きました。
(その日、65キロはしっかりと動きました。)
私の体重は大体58~59キロなので、バースデーアクションとして気分が良かったです。

今はバーベルベンチプレスをやらないのですが、
もしベンチプレスなら適性重量はどれくらいかな?と思うことがあります。
(私は大胸筋についてケーブルマシンとベクトラルフライマシンを使っています)

自分の内心が「高齢者認定」に反発したのかもしれませんね(俺は元気だぞ!)。
なお、スポーツジムに行く時間帯もかなり変わった時間帯になってしまいました。
現在は週2回前後で(なるべく中3日以上は空かさないように努力しています)、
22時~23時がトレーニングタイムです。
この時間帯は大体知った顔の人が多く、
帰りがけにプロテインを飲んで帰ります。

平均余命も健康寿命もあくまで平均値であり、
各人の健康努力で寿命も健康寿命も大きく変わることは歴然とした事実です。
これからも自分なりに余命と健康寿命の努力をしていきたいと思っております。

ちなみに私の周りには75歳到達で後期高齢者になった
「とても元気な方々」がたくさんいます。
65歳、75歳は命、健康、寿命などを意識する年なのかもしれませんね。
私も元気な高齢者として、自分の心身のメンテナンスに気を配りながら、
仕事を含めた日常生活を充実していきたいと思っております。

どうか今後ともよろしくお願いいたします。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツをご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

ご興味のある項目がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

なお、今月は新しい記事を掲載しておりませんでしたので、
先月号(メルマガ2023年7月号)でご紹介させていただいた
以下のテーマの記事をご紹介いたします。

・取引自体の法的問題(違法性)のチェックとは?
https://ylo-corporatelaw.com/legal-check/transaction

・退職後の競業避止義務を定める際のポイントとは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/rule-of-employment/non-competition/

・令和5年6月に成立した改正不正競争防止法の内容とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/unfair-competition/

・会社と役員間の訴訟における「代表者」とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/others/lawsuit

・発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?発行済みの種類株式の内容を変更したり、普通株式に戻したりする手続きとは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/others/classified-stock/

*6月号で「発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?」
を掲載しましたが、発行済の種類株式を普通株式に転換する方法も、
発行済の普通株式を種類株式に転換する方法と同じですので(実務で確立されていますので)、
改訂(リライト)しました。

【顧問弁護士先生の補強カバーをいたします。分野別各種サービスのご説明】

お客様は顧問弁護士との関係を維持されたままで、
お客様が補強したい特定分野(契約書審査、問題社員対応コンサルサービスなど)
の集中対応をさせていただくサービスをご用意しました。
(昨年から、契約書審査のお問い合わせ、
問題社員とパワハラ問題の対応相談が激増中です。)

契約書審査(チェック・レビュー)・契約書作成費用
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-check/

問題社員対応コンサルティングサービス
https://ylo-corporatelaw.com/fee/labor-problem/

また当事務所の法律顧問契約のご提案もご案内いたします。
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-advisor/

今月も長い文章になってしまい申し訳ありません。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

 【第90号】◆~ しっかり書き続けて90号になりました ~~ 私のメルマガの考え方 ~

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 今月のメルマガ              2023年7月号
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◆~ しっかり書き続けて90号になりました ~
~ 私のメルマガの考え方 ~
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皆様

7月下旬で猛暑の真っ最中です。
セミが元気よく鳴いていて、学校は夏休みに入り、
子供さんは元気いっぱいで動き回っていることでしょう。
多くの大人の方もあと2週間ほどで夏休み(お盆休み)ですね。

私(吉田総合法律事務所)のところは
8月10日(木)から17日(木)まで夏期休暇です。
今回、夏休みを検討するときに、
8月11日が「山の日」という祝日になったことを知りました。
8月11日祝日前後から夏期休暇を考えよという国策だと考えました。

お盆は東京・函館・金沢などは7月15日ですが、
多くの地域では8月15日です。
そして、お盆前後を夏期休暇にしたいというニーズはかなりあります。
そこで、土日祝日で3日、
ビジネスデイのお休みとして5日、合計8日の夏期休暇としました。

当事務所のお客様にはご迷惑をおかけするかもしれないと悩みつつ、
今年の夏期休暇を決めた次第です。
ところで、このメルマガは2015年7月が創刊号配信、
翌月8月が第2号で、今月号で90号です。

月1回配信を原則にして、途中、コロナ感染で執筆できない月もありましたが、
ほぼ月1回配信を実行できております。
しかも、このメルマガは私が書いています。

ある読者から、「メルマガって、買うか、他の人(他の部署)に丸投げするものだとばかり思っていたけど、
吉田さんは本当に自分でメルマガを書いてますね。
それをやっている人は初めてです。ずっと読んでますよ。」
という感想をいただいたこともあります。
他の方から同趣旨の感想をいただいたこともあります。

また、このメルマガはかなり配信数が多く、
鳥飼総合法律事務所の在籍時代は自分で配信することは不可能でした。
そのためメルマガ作成配信に詳しい専門のメンバー複数にメルマガ事務局となってもらい、
メルマガ配信のアドバイスや、誤解を招く表現になっていないか等の確認もしてもらっています。

そのメルマガ事務局からも、
「メルマガで感想の返信が来ています。そのような現象は初めてで、最初は驚きました。」
というコメントもいただいています。

このメルマガも9年目になります。
私が吉田総合法律事務所の経営(代表)弁護士になったことなどの影響もあり、
当初のエッセイメールから、ビジネス的要素もあるメールになってきました。

それでも完全な営業メールにするつもりはありません。
私がその月に感じたことを、読者がスマホなどでも1~2分で読んでもらえて、
少しでも元気な気持ちになっていただけるものでありたいと思っています。

ただ、このメルマガの配信形式について、
これまでのテキスト形式を維持するか、HTML形式にするかも検討しています。
読者の皆様のご意見ご感想がありましたら、返信で教えてください。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツ(今月号)をご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

ご興味のある項目がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

・取引自体の法的問題(違法性)のチェックとは?
https://ylo-corporatelaw.com/legal-check/transaction

・退職後の競業避止義務を定める際のポイントとは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/rule-of-employment/non-competition/

・令和5年6月に成立した改正不正競争防止法の内容とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/unfair-competition/

・会社と役員間の訴訟における「代表者」とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/others/lawsuit

・発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?発行済みの種類株式の内容を変更したり、普通株式に戻したりする手続きとは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/others/classified-stock/
*先月号で「発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?」を掲載しましたが、
発行済の種類株式を普通株式に転換する方法も、
発行済の普通株式を種類株式に転換する方法と同じですので(実務で確立されていますので)、
改訂(リライト)しました。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

 【第89号】◆髪は生活を豊かにして人生の幸福度を高める ~まずはYouTubeを見て下さい~

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 今月のメルマガ              2023年6月号
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◆~ 髪は生活を豊かにして人生の幸福度を高める ~
~ まずはYouTubeを見て下さい ~
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皆様

今日は6月の最終日です。
雨明け宣言はありませんが、夏の始まりです。
もうすぐ猛暑になりますね。
まだ体調が夏の暑さになれていませんから、
少しの暑さでも体には負担になります。
そのうえ、新型コロナが増加中です。
去年も夏に増えました。
みなさま、どうかご自愛されながら日々の生活と仕事をされてください。

ところで、去年7月のメルマガ(第78号)で
スヴェンソンの
「増髪は、男を磨くもう一つの選択肢」
というCM放送のご紹介をさせていただきました。

安田顕さんがかっこよく、
まさに「増髪は男を磨く」でした。

今年も今日(6月30日)からスヴェンソンのTVでのCMが配信されます。
まずは一回だけでも、見て、聞いてください。

「でも、私はTVを見ないから」という方もいますね。
TVを見ない方は、きっとYouTubeは見ますよね。
一度、YouTube で見てください。

①サブスク安心編

https://youtu.be/Ojr1Lu4eTl0

②サブスク製品保証編

③サブスク編

https://youtu.be/0w-ondrpSR4

なお、去年のCM「増髪は、男を磨くもう一つの選択肢」は

■増髪コンセプトムービー

■15秒CM

■30秒CM

で見ることができます。

(なお、私は株式会社スヴェンソンホールディングスの
社外監査役を務めております。
ステルスマーケティングではありませんのでご安心を。)

女性だけでなく男性も、何を着るか、どのように着こなすか、
で気持ちが変わり、生活が豊かになります。

その反面でメンタル不調や認知症傾向がでてくると、
身なりに関心がなくなります。
「髪は女の命」という有名な言葉があります。
ですが、私は男も同じだと思っています。
「髪は女の命、でも男も同じ」
という考えです。

私は美容室ですが、
信頼できる美容室(美容師さん)に通っています。
そして髪を整えてもらった後は、
(自分で言うのは気恥ずかしいですが)
若くなったような気がします。

ですから、増髪は人生の活力と幸せを増やす、
人生を豊かにする、と確信しています。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツ(今月号)をご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

ご興味のある項目がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

・発行済みの普通株式を種類株式に転換(変更)するための手続きとは?

https://ylo-corporatelaw.com/corporate/others/classified-stock/

・ビジネス契約書にはどのように対応すべきか ※更新しました。
https://ylo-corporatelaw.com/contract/contract-negotiation/

先月号(メルマガ2023年5月号)では以下の5テーマを掲載しました。
非上場企業で有効活用できる持株会活用のノウハウ、
パワハラ社内調査の仕方、2024年4月施行の労働条件通知書の改正事項(あっという間ですよ……)、
中小企業や中堅企業の独占禁止法のポイント、インボイス制度と独禁法・下請法といった内容です。

・従業員持株会とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/management-right_1/article04

・パワハラ事案における社内調査・ヒアリングの方法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/power-harassment/investigation

2024年4月から労働条件通知書に追加すべき労働条件とは?
https://ylo-corporatelaw.com/contract/labor-contract/2/

・中小企業・中堅企業が気を付けるべき独占禁止法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/antimonopoly-act

・インボイス制度の開始に伴い注意すべき独禁法・下請法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/invoice/

今月も長い文章になってしまい申し訳ありません。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

 【第88号】◆新型コロナで大打撃を受けた日本経済の回復 ~海外労働力の確保が難しくなった?~

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 今月のメルマガ              2023年5月号
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◆~新型コロナで大打撃を受けた日本経済の回復 ~
~ 海外労働力の確保が難しくなった? ~
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皆様

もう5月の終わりです。
この時期は猛暑になったり、急に冷え込んだりの温度差があって、
ストレス軽減法、を意識して季節の移り目を快適にお過ごしください。

ところで、経済ニュースでは、「日経平均、バブル後高値」
「一時3万900円台 企業業績に期待」(日本経済新聞2023年5月19日夕刊1面)がありました。
新型コロナによって大打撃を受けた日本経済が、
本格的に回復するように思えて大変嬉しいです。
私のお客様でも新型コロナで大打撃をうけたが、
最近になって業績をどんどん回復しつつある、という会社様もいらっしゃいます。
どうか頑張っていただきたいと切に念じております。

その一方で、このようなお話を聞くこともあります
「数年前まではアジア圏から労働者が働きにきてくれた。
現在はアジア圏から労働者がきてくれない。
通貨価値の下落で(円の価値が低くなって)、日本でなく他の国で働いた方が稼げるから、
というのが理由らしい。これからは海外からの労働力確保が難しくなるかもしれない。」

他方で、今年の2月のNHKニュースでは
「日本で働く外国人労働者過去最多に 増加率も回復 厚労省調査」もあります。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230212/1000089710.html

私の聞いた話が少数の方の認識なのか、
多くの方の共通認識なのか、私にはわかりません。
また統計データと企業の実態感覚が異なることもあります。
しかし、私にとって衝撃的な内容だったことは事実です。

海外労働者が日本を避けて他国で働くという現象が、
現在の円安を理由とする一時的な現象であれば問題ありません。
しかし、ある程度の期間、この状態が継続してしまうと、
海外労働者の労働マーケットのなかで日本が消されてしまうのではないか、
という危惧を感じてしまいます。
(他国もいったん得た海外労働力は貴重ですから、
確保のために種々の対策を講じるでしょうからね。)

インバウンドで海外からの旅行者が多くなったのも、
日本の円が安いので、割安料金で楽しめることも理由かもしれません。

ものごとには必ず作用と反作用があります。
円安もそれがありがたいというグループが存在し、
他方でそれは困るというグループも存在します。
つまり、物事は落ち着きどころの良い調和のあるゾーンにとどまれば良いのです。

そのうえで、私としては、
今年の終わりごろには、
海外労働者が日本にどんどんと働きにきてくれている、
という話を聞きたいと念じております。

ここで、吉田総合法律事務所のホームページの
ニューコンテンツをご紹介させてください。
コンテンツは、書きたいもの(書けるもの)を書くという発想ではなく、
「今、ききたいなぁ、しりたいなぁ」
とお客様が思うであろうテーマを選んで書く、
という方針でテーマ選定をしています。

ご興味のある項目がありましたら、
クリックしてお読みいただけますと嬉しく思います。

・従業員持株会とは?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/management-right_1/article04

・パワハラ事案における社内調査・ヒアリングの方法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/power-harassment/investigation

2024年4月から労働条件通知書に追加すべき労働条件とは?
https://ylo-corporatelaw.com/contract/labor-contract/2/

・中小企業・中堅企業が気を付けるべき独占禁止法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/antimonopoly-act

・インボイス制度の開始に伴い注意すべき独禁法・下請法とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/invoice/

特に吉田総合法律事務所では、労務の相談では、
問題社員対応(問題社員に困っているのでなんとかしてほしい)、
メンタルヘルス問題(精神疾患の従業員の休職と復職時の対応等)
が非常に多いです。
吉田総合法律事務所のお客様に共通する「発生しやすい問題」かもしれません。
そこで、既にHPでは問題社員対応のポイントを掲載していますのでご紹介します。

・問題社員に対して会社がとれる手段とは
https://ylo-corporatelaw.com/labor/problem-employee/

先月号(メルマガ2023年4月号)では「メンタルヘルス問題」についても掲載しました。
・メンタルヘルス不調の社員への対応で注意すべきこととは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/power-harassment/4

まだお読みでない方はぜひご一読されてください。

その他、先月にホームページ掲載したニューコンテンツは以下の通りです。

・株主総会の書面決議(決議の省略)・書面報告(報告の省略)はどのような場合にできますか?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/gms-qa/1

・監査報告は必要か?
https://ylo-corporatelaw.com/corporate/gms-qa/2

・カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何ですか?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/power-harassment/3

・社員に身元保証人を求める際の注意点とは?
https://ylo-corporatelaw.com/labor/others/guarantor

・令和5年10月1日施行のステルスマーケティングに対する規制とは?
https://ylo-corporatelaw.com/others/stealth-marketing/

【顧問弁護士先生の補強カバーをいたします。分野別各種サービスのご説明】

お客様は顧問弁護士との関係を維持されたままで、
お客様が補強したい特定分野(契約書審査、問題社員対応コンサルサービスなど)
の集中対応をさせていただくサービスをご用意しました。
(昨年から、契約書審査のお問い合わせ、
問題社員とパワハラ問題の対応相談が激増中です。)

 契約書審査(チェック・レビュー)・契約書作成費用
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-check/

問題社員対応コンサルティングサービス
https://ylo-corporatelaw.com/fee/labor-problem/

また当事務所の法律顧問契約のご提案もご案内いたします。
https://ylo-corporatelaw.com/fee/legal-advisor/

今月も長い文章になってしまい申し訳ありません。

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫