【第64号】吉田総合法律事務所・コンパッソ税理士法人 共催セミナーのご案内

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今月のメルマガ              2021年5月号
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◆吉田総合法律事務所・コンパッソ税理士法人
共催セミナーのご案内

~弁護士事務所と税理士法人が共催する
非上場企業の「M&Aよもやま話」~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
寒暖差のある日が続いたかと思ったら、
いつのまにか梅雨入りですね。
(この原稿作成時点では東京は梅雨入り宣言前ですが、
実際は梅雨入りだと思います。)
緊急事態宣言も拡大していて大変な時期ですが、
できることを積極的に行っていきたいと思っております。

ところで今月のメルマガでは、
吉田総合法律事務所・コンパッソ税理士法人
共催セミナー「M&Aよもやま話」のご案内をさせてください。

この度、コンパッソ税理士法人様と共催で、
トークセッション形式による「M&Aよもやま話」
というセミナーを開催することとなりました。

ご興味のある方には是非ご参加していただきたく、
ご案内を申し上げます。

本セミナーでは、弁護士事務所と税理士法人が共催で、
買手側・売手側の両方から、非上場企業のM&Aについての
お役に立つ情報をお伝えいたします。
もちろん、参加無料です。

TKP神田駅前ビジネスセンターにご来場いただくか、
Zoomでのご参加か、ご都合のよい参加方法で行えます。

会場参加の方で、ご希望の方には、本セミナー終了後に、
無料の個別相談もお受けいたします。
ご希望の方は参加申込フォームよりお申し込みください。

【 セミナー情報】
日時:6月10日(水) 16:00~17:30(15:40 開場)
※17:40より無料個別相談
場所:TKP神田駅前ビジネスセンターまたはZoom
(TKP神田駅前ビジネスセンターのアクセス)
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=e81da5ef6b&e=195a2b61c0

参加料:無料

ご興味のある方は以下をクリックしていただき、
セミナーのパンフレットをご確認下さい。
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=5773c41ccf&e=195a2b61c0
【講師】
吉田総合法律事務所 吉田良夫 渡邊康寛
コンパッソ税理士法人 依知川功一

*吉田総合法律事務所 https://yoshida-law.gr.jp/index.html
*コンパッソ税理士法人 https://compasso.jp/

【参加申込方法】
以下の申込URLをクリックして記載事項を
ご記入のうえ送信ボタンを押してください。
■参加申込フォーム
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=6ffc426777&e=195a2b61c0
※終了しました。

皆様のご参加をお待ちしております。

今月も営業的になってしまいました。
申し訳ありません。
どうか今後ともよろしくお願いいたします!

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。

私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第63号】 当事務所のHP掲載記事のご案内

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 今月のメルマガ              2021年4月号
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◆当事務所のHP掲載記事のご案内

 ~新しいコンテンツがたくさんあります!~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
3月、4月はお天気も寒暖の差がありますね。

少し前は暑さを感じるほどだったのに、
温度が下がり雨も多く春冷えでした。
最近ようやく暖かさが戻りつつある、
といったところでしょうか。

コロナは変異型の第4波が到来したようです。
抗体保有者も少数で、
ワクチン摂取もなかなか進まないようですから、
基礎的自衛方法としての
「うがい 手洗い マスク 三密回避」
の徹底がますます大事になりますね。

ところで今月のメルマガでは、
私の事務所のホームページに掲載中の
コンテンツをいくつかご紹介させてください。
(少し営業的になってしまいますが、どうかお許しを……)

私の事務所では、
会社法と経営側労働法と契約書業務
(契約書のチェック&作成、契約交渉アドバイス)、
そして、相続をメインにして活動しています。

そこで、事務所HPのコンテンツとして、
私を含めた当事務所のメンバーは、
会社法、経営側労働法、契約書業務に、
どのように取り組んでいるかを文字にしてみました。

1)会社法の考え方
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=76da17f2f2&e=195a2b61c0

2)労働法の考え方
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=c044638984&e=195a2b61c0

3)契約書業務の考え方
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=b6358d9470&e=195a2b61c0

4)業種ご案内
また、
「吉田さんはどこの業界の仕事が多いですか?」
といった「業種ご質問」をいただくことも少なくありません。

そこで、これまでは、事務所ホームページ内で、
「主な顧問先について<業界別一覧>」として、
主な10業種についてご案内をしてきました。

今回の事務所HP改定では、その記事内容を維持したうえで、
より詳細な業種ご説明を追記しました。

https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=bc8798003a&e=195a2b61c0

お時間がありましたら、
これらの各URLをクリックして、
短時間でもお立ち寄りいただけますと、
大変うれしいです。

5)訴訟解決のご紹介
事務所ホームページのトピックスでは、
以下のご紹介もさせていただいております。
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=edc904499b&e=195a2b61c0


2021年4月上旬 
巨大法律事務所の弁護士3名が原告代理人となり、
当事務所の顧問先企業に対し巨額の請求をした訴訟事件で、
顧問先企業(当事務所側も弁護士3名)は完全勝利し、確定しました。

6)渡邊康寛弁護士の共著書籍のご案内
これもトピックスからのご案内です。
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=5828992cc2&e=195a2b61c0

今年3月に渡邉康寛弁護士が個人情報について、
素晴らしい専門書を新日本法規から共著出版しました。

「令和2年改正 個人情報保護法の実務対応-Q&Aと事例-」
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=dd5a783646&e=195a2b61c0

渡邊弁護士は、
この書籍で、マスコミでも大事件として取り上げられた
「ベネッセ事件」について、形式的な法律論にとどまらず、
「個人情報が流出した場合の危機管理のあり方」
の視点で解説しております。

企業にとっては個人情報の流出時の対応法は非常に重要な事項です。
ご紹介させていただきました。

7)星野光子弁護士のWebセミナーテキストのご案内
今年4月に星野光子弁護士がWebで実施したセミナー
「事実婚と不妊治療について -不妊治療クリニック側の観点から-」
のテキストも掲載しております。
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=19d59ebfe0&e=195a2b61c0

このセミナーテキストでは、
理解が難しい「事実婚」について、
明快な説明がなされております。

また、「同性の事実婚に不貞慰謝料が認められた事案」として、
新聞報道もなされた「令和3年3月17日付け最高裁判所決定」
についても理解が深まると思います。

現在、当事務所は3医療機関の顧問をしておりますが、
顧問契約先には、ご要望がありましたら、
Webでのセミナーをさせていただくこともございます。
今回の星野弁護士のセミナーテキストはその一例です。

(当事務所の人員は弁護士3名のため、
セミナー開催のご要望をいただいても、
時期的にご対応が難しいときもありますが、
なるべく顧問契約先のご要望にはお応えするように
努力するつもりでおります。)

8)リーガルフォースのインタビュー記事
3月号でもご案内した内容です。
くどくて申し訳ありません。
もし、まだお読みになっていない方がいらしたら、
以下のリンクをクリックしてお読み頂けますとうれしいです。

https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=ae59467f97&e=195a2b61c0

大変に長く申し訳ございません。
次回はもっと短くいたします。
どうか今後ともよろしくお願いいたします!

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。

私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第62号】緊急事態宣言の解除と継続的な感染予防の必要性

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今月のメルマガ              2021年3月号
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◆緊急事態宣言の解除と継続的な感染予防の必要性

~ウェブ会議の効果的活用~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
土日は桜を愛でようと多くの人が桜の名所に出かけ、
まさに桜のシーズンとなりました。
そして、緊急事態宣言も解除されました。

しかし、感染抑止については、ご承知のとおり、
安心できる状態ではなさそうです。
緊急事態宣言が解除されても、
各自の心がけと実践による感染防止対策の継続は不可欠だと思います。

私の事務所では、所内の感染防止策をかなり徹底的に実行し、
出社率も常時6割以下の状態(テレワーク勤務の併用)
にしながら、業務効率の向上を考え、実行してきました。
この方針は、必然的に、IT化の促進強化を意味します。

そのため、昨年3月ころから始まったIT化は、
自分でいうとおこがましいのですが、
「IT革命」とも言うべき所内改革になりました。
まさに去年の3月ころから、わずか1年間で、
事務所の業務のデジタル化がかなり促進しました。

役に立つなら勇気を出して現状を変え、
変えてはいけない部分だと判断したら従来からの方式を厳守する、
という柔軟な思考が大事だと思っています。

例えば、ウェブ会議です。
今までは、大事な話は、お互いに時間を消耗しながら
場所移動して、相手を招き、相手のエリアに出向き、
顔を合わせてリアル会議をすることが当然でした。

しかし、現在では、ウェブ会議により、
地理的要素(場所が遠い)は会議の制約になりません。
場所が離れていても支障なく会議ができる、と実感できるようになったからです。

また、大事な会議は顔を合わせて、
という「会議鉄則」も、
かなり変化したように思います。

なぜなら、日本でも、この1年間の経験で、
「非常に重要な会議であってもウェブ会議で行うことができる」
とわかったからです。

そのため、会議は、
日時の調整(準備時間の調整も含みますが)がつけば
実行できるものになりました。

(ヘッドセット、イヤホンマイク、マイクをミュートにすること、
相手の画面上で自分の顔が暗く陰気に映ることの防止策としての
照明ライティング、といった多少の技術的要素はありますが、
これらは直ぐに導入し、覚えることができます。)

対立的要素、多人数要素を伴いがちな
ユニオンとの団体交渉ですら、
コロナ禍以降は、
すべてウェブ会議で行っております(当事務所の場合ですが)。

ユニオンもウェブ利用により日程調整がしやすくなり、
特に全国エリアのユニオンにとっては、
全国どこでも団体交渉が実行可能になるという意味で、
ウェブ利用はメリットがあるのだろうと推察しています。

まだ、ウェブ会議はどうも…という方もいらっしゃいます。
しかし、緊急事態宣言が解除となっても、コロナ対策の必要性・
重要性は変わりませんので、遠隔地でも、都内でも、
ますます便利なウェブ会議を活用したいと思っております。

ところで、メルマガ2月号に続いてのことですが、
今月3月18日(木曜日)朝刊に、
「事業承継M&A弁護士50選」として
吉田総合法律事務所のご紹介記事を掲載いたしました。


常にクライアントの立場になり親身になって
「幸福の創造と不幸の縮減」を実現いたします。

これが私と所員の気持ち、考え方です。

また、もしリーガルフォースのインタビュー記事を
お読みになっていない方がいらしたら、
以下のリンクをクリックしてお読み頂けますとうれしいです。
https://yoshida-law.us11.list-manage.com/track/click?u=9b78c20553f238da5c697d1d4&id=8a7ef3893a&e=195a2b61c0

これからも、皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきます。

私どもで何かお役に立てることがございましたら、
遠慮なくお申し付けください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第60号】 緊急事態宣言への取り組みのお知らせ

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 今月のメルマガ              2021年1月号
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◆2021年もよろしくお願いいたします

 ~緊急事態宣言への取り組みのお知らせ~

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皆様

明けましておめでとうございます。
本年もどうかよろしくお願いいたします。
このメルマガも7年目となりました。
吉田総合法律事務所も4年目となります。
本当にありがたく思っております。

ところで、今年の新春はコロナウイルスの猛威による緊急事態宣言と寒波で厳しい年明けとなっております。
今は感染予防を徹底することが何より大事な時です。

当事務所では、お客様、事務所所員、ご家族様、いずれも第一の順位で、安全を確保することが大事だと考えております。
その方針に基づき、2021年初春からの緊急事態宣言への取り組みとして、一層の対策強化を行うことにいたしました。


昨年4月の緊急事態宣言の時から継続的にテレワークと徹底したIT化に取り組んで参りましたが、今回の緊急事態宣言により、より一層のテレワーク化をすることにいたしました。
弁護士はテレワーク中でも電話対応はできる体制にしております。


会議につきましても、ウェブ会議が社会に浸透してきたこともあり、当事務所では、
有料版Zoom
有料版Teams
の2つのウェブツールを中心にオンラインウェブ会議を多用しております。

昨年は裁判所の裁判期日だけでなく、ユニオンとの団体交渉も、多数回、オンラインウェブ会議で行いました。
相手方のある会議でもオンラインで行うことができますので、ご相談者様、ご依頼者様との会議でもオンラインウェブ会議は有益で効果的な会議ツールとなっております。

会議につきましても、昨年中から事務所の会議室では、ご来所するお客様とご対応する弁護士の人数にあわせて各人の間に透明な間仕切りを設けておりました。
また、テーブルには備え置きの消毒液を用意し、そのうえでマスクによる対策を講じて、会議を行っておりました。

しかしながら、今回のコロナ感染者数の激増を踏まえ、緊急事態宣言中につきましては、お客様及び関係者様の当事務所へのご来訪、および当事務所の所員によるお客様への往訪は、申し訳ございませんが、極力、控えさえて頂きたく、お願い申し上げます。

もっとも、ご相談内容によっては、ご来所が不可欠のこともあるかもしれません。
その際は、マスク必着と体温チェックをさせて頂くことになろうかと思います。
何卒ご容赦をお願いいたします。

このような状況ではありますが、今年もまた、少しでも皆様のお役に立てるよう、より一層心を込めて努めさせていただきます。
私どもで何かお役に立てることがございましたら、遠慮なくお申し付けください。
どうか本年もよろしくお願い申し上げます。

吉田良夫

【第58号】 新型コロナ第三波の対策と年賀状の方針について

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 今月のメルマガ              2020年11月号
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◆ 新型コロナ第三波の対策と年賀状の方針について
  ~今年は変化の年です~

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皆様 あっという間に11月中旬になりました。
本当に時のたつのは早いと思います。

ところで、新型コロナは第三波に入りました。
今後の動向は気になるところです。
他方で今年はインフルエンザの患者数が非常に少ないと聞いております。
毎年インフルエンザで甚大な被害がでていることを思えば、
インフルエンザ患者数の激減はうれしいニュースです。

コロナ対策がそのままインフルエンザ対策になっているのでしょう。
うがい、手洗い、三密回避といった基本的対策を、今後も怠りなく、
きちんと行うことは大事ですね。

私の事務所でもコロナ対策にはかなり気を遣っており、
所員全員で一生懸命に防衛策を取っています。
会議室にお客様側と弁護士側の仕切りのアクリル板だけでなく、
隣に座る方への発語時の飛散防止用のアクリル板を導入しました。

既にニュースで報道されてご承知の方も多いと思いますが、
スーパーコンピューター「富岳」の解析により、食事中の飛沫飛散については、
目の前の方に対してよりも、隣の方に対して飛沫が多く飛散するそうです。

とても意外な結果でショッキングですが、そのような解析結果になったとのことです。
ということは、会議中でも、隣の方に飛沫が飛散するという前提で
対策を講じた方がよいことになります。
そこで、当事務所では、会議室に隣に座る方との間を仕切るアクリル板を
設置しました。

ただ、残念ながら、目の前の方に対しても、隣の方に対しても、
アクリル板の高さはそんなに高くありません。
そのためアクリル板を設置しても、やはり会議中はマスク着用で
会議をお願いしております。
そして、マスクをお忘れの方のために、お客様用のマスクもご用意しています。

コロナ第三波が終息しても、新型コロナは変異して第四波になるでしょう。
粘り強く、基本的対策を熱意をもって励行し続け、ご来所のお客様と所員の
安全を守るための対策を採り続けたいと考えております。

ところで、今月のメルマガではもう一つのお知らせがあります。
年賀状のことです。
最近、年賀状を出すのをやめました、というお便りをいただくことが増えてきました。

確かに年賀状をお出しするときに、相手の方が喪中なのに出してしまったり、
役職や部署の異動に気がつかずとか、退職されたのに出してしまったり、
といった失態もあります。
また、私が出した相手の方が、年明けで忙しいと思いますのに、
わざわざ返信の年賀状をお出しになるといったことも少なくありません。

そこで、私が事務所からお出しする年賀状については今年をラストにさせていただき、
来年以降は自分からはお出ししないことにしようと思います。
もちろん、年賀状を私の事務所宛てに出していただいた方には、
2月ころに寒中お見舞いとして、近況報告を兼ねてご返信しようと思っております。

今年はコロナ対策の一環としてテレワークシステムを導入しました。
それに伴い事務所の業務システムを大きくIT化・デジタル化し、
業務効率化を促進しました。
現在もマイナーチェンジを常に考え続け実行中です。
そのような状況の中で今回の年賀状のことを考えました。

なお、私にこれまで年賀状を出していただいた方にも、多用多忙の12月を
すこしでも楽にしていただきたいと念じております。
そのため、私宛て年賀状を省略していただいて、すこしでも楽になったと
思っていただければ大変にありがたいことだと思っております。

今月は私の近況報告を兼ねたお知らせばかりのメルマガになりました。
今年は大変な年でありますが、良い年を迎えるために、
あと1ヶ月ちょっとをしっかりと過ごして参りたいと念じております。
来月のメルマガもよろしくお願いいたします。

吉田良夫

【第54号】コロナ第二波と私なりの心の持ち方~行動対象を意識し、結果は意識しない~

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 今月のメルマガ              2020年7月号
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◆コロナ第二波と私なりの心の持ち方
 ~行動対象を意識し、結果は意識しない~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
前回53号(2020年6月22日)配信の時は、緊急事態宣言が解除され、
新規感染者数も激減し、世の中が「ようやく一息つけるな」という雰囲気に
つつまれておりました。
そして、待ちに待ったという気持ちで、「恐る恐る」の人も含めて、
人が動き始めました。

しかし、7月下旬には「新規感染者の増加」は誰の目にも明らかとなり、
テレビでも何人もの方が「第二波到来」のメッセージを出しています。

せっかくの復興支援策「Go To トラベルキャンペーン」も、
東京新規感染者数366人(7月23日時点最高値)、
大阪新規感染者数149人(7月24日時点最高値)、
愛知新規感染者数97人(7月23日時点最高値)で、
肝を冷やされたのではないでしょうか。

鹿児島与論島ではクラスターが発生し、7月24日には、町長が苦渋の言葉で、
島外の方に対し当面の訪問自粛の呼びかけをした、という報道までありました。

感染防止と経済活動の両立をはかる対策がいかに難しいかを痛感するようです。

ところで、コロナ第二波とコロナ大不況、今後の先行き不透明感といった
ストレス因子の上に、7月の冷夏、豪雨、長雨、日照不足という事情まで重なって、
知らず知らずのうちにストレスが蓄積しやすくなっているかもしれません。

そのためか、抑うつの傾向の方が増えているという話を耳にすることもあります。
クレーム事例、感情衝突事例といったものも、例年より増えているのではないで
しょうか。

そこで、私なりに、ストレスに打ち克つためにどうしたらよいかを考えてみました。

まず、「やるべきこと」をきちんと行おう。それが大事だ。

具体的には、
・手洗い・消毒をする
・相互で適度な距離をとる(最近では、「ソーシャルディスタンス」ではなく、
 「フィジカルディスタンス」という用語になっているようです)
・三密(密閉 密接 密集)を避ける
・交通機関の利用や会議の時はマスクをする
・外での食事の時は、周囲に気を配り大声での会話は抑え気味にする
など。

ただ、マスクについては高温多湿の日本の夏では熱中症になりやすい、
という話もあります。何事もバランスが大事ということでしょうか。

そして、「やるべきこと」(自分の行動の対象)は意識するが、
「感染しないこと」(結果)は意識しない。

前者の「やるべきこと」は自分の意識と行動で実現できますが
(自分でコントロールできる)、後者の「感染しないこと」は
自分ではコントロールできないからです。

確かに感染すれば身体的ダメージやそのほかのダメージがあるかもしれません。

しかし、自分の努力でコントロールできない「結果」を意識し出すと、
心配の心がエンドレスに勝手に浮かんでくるのではないでしょうか。
そうなれば、心は心配ばかりして、心が心配事しか見なくなり、
といった悪循環に陥り、メンタルトラブルになるかもしれません。

そのような心理状態よりも、「やるべきこと」(自分の行動の対象)だけ意識して、
「感染しないこと」(結果)は意識しない、の心持ちは、
はるかにメンタルタフネスになると思います。
やってみる価値は大いにあり、と思うのですが、皆様はどのように思われるでしょうか。

ところで、前回に引き続いてですが、事務所のホームページに以下の追加記事を
掲載しました。

法務局における自筆証書遺言保管制度がスタート
自筆証書遺言の記載方法の緩和について
A・C(アフター・コロナ)時代のWEB会議の活用法

財産目録をご自分で作成される際にお役になればということで、ダウンロード
できる書式なども入れています。
お読みいただけましたら、幸いです。

今回も長文になってしまいました。
ここまでお読みいただいた皆様に深く感謝します。
ありがとうございます。

吉田良夫

【第53号】web会議の新発見~毎日使うと少しずつ上達する~

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 今月のメルマガ              2020年6月号
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◆Web会議の新発見
 ~ 毎日使うと少しずつ上達する ~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。
前回メルマガ配信の時は、まだ緊急事態宣言の最中でしたが、
それもようやく解除され、電車内も車道もかなり混むようになってきました。
仕事については、抑制されていた経済活動が完全解禁になったことで、
各社が一気に稼働し始めたようです。
私のところもかなり忙しくなっています。

他方で、普段の生活はコロナ前とは大きく違っております。
私たちは、これからも「三密」には十分に注意しながら、
「新しい生活様式」を普通の日常生活にしていくことになりそうです。

また、他国がPCR検査の大量実行をしたのに、日本は検査ができませんでした。
もし症状出始めの段階でPCR検査実行をしていたら、
失った命も失わずにすんだかも知れません。
経済支援も到底先進国とは言えない状況でした。

アメリカその他先進国が短期間での現金支給などを実現したのに、
日本は例の1人10万円を支給できていないところもあります。
日本の将来のために、発想を変えて、短期間で経済支援の現金給付ができるように、
PCR検査や抗体検査も先進国並に実行できるように、
そして医療機関の方への敬意と感謝の念を示す社会になるように、
努力する必要があると感じております。

ところで、私のいる吉田総合法律事務所では、所員のテレワークを導入していますので、
平日は、毎日、所員とウェブ会議を行っています。

また、各種研修会(勉強会)やオフィシャルな重要会議もZoom開催が増えてきました。
私のところでは、Teams(有料版)、Zoom(有料版と無料版)、Skype を
使っていますが、使っていると「こんなこともできるのか?」という驚きの発見があります。

例えば、招待する側がTeams(有料版)やSkypeですと、
参加者がウェブ会議のソフトを入れていない方であっても、
こちらからメールを送信し、そのメールに書いてあるリンクや 
URLをクリックしてもらえれば、ウェブ会議ができてしまいます。
しかも、画像が鮮明できれいです。

会議参加者のウェブ会議ソフトが一致しないときには、
そして、ハードがPCとスマホといった場合には、このご招待機能はとても便利です。

Zoomでも参加者がPCの場合は同様の便利機能がありますが、
参加者がスマホの場合はこの便利機能は使えません。

また、私のところでは、ウェブ会議参加者が画面共有でワードやPDFの画面などを見て、
誰かが意見を述べて、意見交換をして、画面共有の文章を全員が見ている前で改訂し、
その改訂についてさらに全員が討議をする検討方法が可能になりました
(これはチャットを併用しながらのグーグル社内の会議方式をできる範囲で
参考にしたものです)。

これまでですと、誰かが自分のPCで作成し、それをメール送信し、
翌日あたりに他の人が自分のPCで修正履歴付きで改訂し、といった流れでした。
これだと日数がかかりますし、作成中は1人が自分のPCで行うので、
他の方は、作成者(改定者)がどのような考えで改定したかを
修正履歴から推測することになり、非効率、不正確になりがちでした。

それが、私のようなデジタル音痴でも、グーグルの会議方法を部分的に
採り入れることで、会議の生産性を上げることができるようになりました。
世の中の変化が早くて大きいですから、私も必要に迫られて、
仕事の仕方や道具が変化しています。
自分でも、やむを得ずのこととはいえ、驚きです。

ところで、私のいる吉田総合法律事務所ではホームページに
以下の記事原稿を掲載しております。

「新型コロナウイルスに関連する労務問題Q&A」ご提供について
新型コロナウイルスに関連する労務問題Q&A
当事務所のビジネス契約書の検討方針について
ビジネス契約書のチェックポイント

コロナウイルスによる労務問題は激動の4月5月が経過したから終り
というわけではありません。
また、法律問題は後から問題になることが多いので、
現時点でもホット・イシューと思います。
また、コロナ第二波への備えという意味でも重要です。

契約書も非常に重要な分野です。
有事である社会の変動期には従前のビジネスが継続できなくなり、
契約の内容変更の交渉、新規ビジネスについての契約交渉(合意)
といった平時には見られない契約の動きがあります。
そこで、この機会に契約書業務の考え方とサンプルを掲載しました。

ここまでお読みいただいた皆様に深く感謝します。

吉田 良夫

【第52号】 Web会議のオススメ

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 今月のメルマガ              2020年5月号
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◆Web会議のオススメ
 ~ Web会議には意外なメリットがあった ~

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。

4月7日の緊急事態宣言が5月31日まで延長され、
多くの方が我慢と忍耐の日々をすごされております。

5月10日(日)読売新聞朝刊社会面では、
「無収入2ヶ月で1日1食、長女は『ママおなかすいた』
…貧窮に悩むシングルマザー」
というタイトルで、職を失った母子家庭の厳しい状況を伝える記事が
掲載されておりました。

日本各地でこのような状況が多数生じているものと思われます。
一律10万円早期支給、生活保護等検討など具体的救済策の実施が
強く求められています。

日本は、残念ながら、国家的危機管理として感染症パンデミックへの
備えは十分ではなかったようです。
PCR検査数が増えない(他国と比較して明確に顕著に劣っていて
短期間では改善できない)、検査数の正確な把握ができない、
陽性率を算出できない、という状況であります。

しかし、医療機関の方々の命がけともいえるご努力
(本当にありがとうございます!)、
多くの方の真剣な三密防止対策、営業自粛などの真摯な活動により、
コロナ対策の効果は明確に出てきております。

新型コロナウイルス感染者数は明らかに顕著に減少傾向にあります。
5月中には全国一律緊急事態が部分解除され、
東京など大都市も5月末で解除される、と強く念じております。

ところで、当事務所の現在の活動状況ですが、
所員は出勤当番制にして、業務はテレワークシステムで行っております。
メールは今まで通り対応しておりますし、裁判関係のFAXも
自動的にデジタル化されテレワークメンバーが閲覧できる状態です
(日本の裁判所では未だに通信手段は「FAX」で、順次デジタル化へ移行の予定です)。
所員同士は毎日Web会議で所内会議(顔を見てのお互いの確認)をしております。

またお客さまとの会議も3種のWeb会議ツールをご用意しております。
Skype
Teams
Zoom

なお、Zoomについては脆弱性の問題ありとの指摘もありますが、
現時点では、セキュリティが強く求められる大企業及び多数の企業が
Zoomを公式使用しており、最新版であれば当事務所でも使用できると判断しました。

また、iPhoneによる上記3ツールのWeb会議が「かなり快適」
ということもわかりました(しかもiPhoneではPCよりインストールが簡単で、
インストール後の操作性もスムーズでした)。
お客様におかれましては、PCでのWeb会議に支障を感じる時は、
是非、iPhoneでのWeb会議もご検討下さい。

ここでWeb会議のメリットをお伝えいたします。

これはある方からご指摘頂いて、そのとおりだ!と思って、
それを前提に追加検討したものです。

・会議参加者は移動時間がなく会議ができる
・会議参加者は自分のデスク等「自分の場所」で会議するので、
 「おちついて」会議ができる
・会議参加者は、会議中に手元資料以外の資料を確認したいと思ったときは、
 自分のデータ内を検索したり、自分のバインダ(紙資料)を
 検索することにより、必要な資料を持ち出して会議に参加できる
 (来所しての会議では、これはできなかったことです)。
・面談すると心理的にストレスを感じる場合でも、画面を通しての会議の場合は
 面談ストレスが軽減する
・面談会議より、双方の表情がよく見えるため、双方が深く納得するレベルでの
 会議もできる(テレビ画面でもハートとハートのやりとりが可能になる)

ただWeb会議にもそれなりに課題(身につけるべきノウハウ)がありそうです。
これについては回数を重ねることで改善する(上手になる)ものと思っております。

皆様も、これからはどんどんとWeb会議をして、Web会議のメリットを活用いたしましょう。

ここまでお読みいただいた皆様に深く感謝します。

吉田良夫

【号外】緊急事態宣言に伴う当事務所の取り組みについて

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 今月のメルマガ              号外
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◆緊急事態宣言に伴う当事務所の取り組みについて

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皆様

いかがお過ごしでしょうか。

令和2年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言が発令されました。

そこで、当事務所も法律事務所としての社会的責任を果たすべく、
当面の間、次のような取り組みを行うこととしました。

1 営業時間・執務体制について

営業時間は原則として変更はございませんが、今後の状況等に応じて、
やむを得ず時間を短縮させていただく場合がございます。

また、職員の健康に配慮し、在宅勤務も併用しております。

緊急事態宣言の期間中においては、大変申し訳ありませんが、
お客様や所員の安全を第一に考え、訪問等の外出を必要とする活動は
控える方針にいたしました。

ご来所や面談に関しましても、必要不可欠の場合にだけ行うことにしております。

その代用方法として、電話会議やSkype会議等の遠隔システムを活用いたしますので、
平時と遜色なく面談同様の会議ができるようにいたします。

2 WEB会議システムの利用推進について

お客様との打合せについては、前述いたしましたように、
Skypeを利用したテレビ会議の他、各種Webサービスにより
会議を行うことを推進したいと考えております。

当事務所では、以前からSkypeによるテレビ会議を行っておりますが、
SkypeはiPhoneやAndroidなどスマートフォンやタブレットでも簡単に
インストールすることができ、十分に充実した会議を行うことができます。

なお、Zoomについては、セキュリティ上の問題が報告されていることから、
当面の間は当事務所としては非推奨と致します。

3 テレワークの励行について

起案やリサーチ等、事務所外でも可能な業務については各弁護士に
テレワークを行うことを励行しております。

また、これを機に、従前からの取り組みである資料の電子化、IT化をより進め、
柔軟かつ効率的な働き方ができるよう改革を進めて参ります。

以上の取り組みを通じ、国内における新型コロナウイルスの感染拡大防止に
微力ながら貢献して参ります。

なお、以上の方針は確定的なものではなく、社会状況の変化に応じて
今後も見直しを行う予定です。
より良い事務所とするため、お気づきの点やご意見がございましたら
忌憚なくお教えいただけますと幸甚です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

吉田 良夫

【第49号】新年のご挨拶とお知らせ

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 今月のメルマガ              2020年1月号
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◆あけましておめでとうございます

 ~2020年もよろしくお願いいたします~

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皆様

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

このメルマガは2015年7月号が第1号ですから、もう6年目になります。
そして、吉田総合法律事務所も3年目に入ります。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

ところで、新年早々の申し訳ないお知らせがございます。

吉田総合法律事務所は1月6日から仕事をしておりますが、
私が自分の都合で、1月7日(火)から1月10日(金)まで
4日間お休みをいただくことになりました。

土日祝日がはいってしまうため、私が通常業務に戻るのは
1月14日(火)からとなってしまいます。

この期間のお問い合わせその他のご連絡につきましては、
事務所代表電話(03-3525-8820)までお電話をいただけますと幸いでございます。

ご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。

今年もまた、少しでも皆様のお役に立てるよう、
より一層心を込めて努めさせていただきますので、
どうか本年もよろしくお願い申し上げます。